2号警備と道路使用許可の関係|警備員が知っておくべき基礎知識

工事現場やイベント会場などで行われる「交通誘導警備」は、警備業法上2号警備に分類されます。
この2号警備の現場では、「道路使用許可」という言葉を耳にすることが多く、
**誰が取得するのか?警備員に責任はあるのか?**と疑問を持つ人も少なくありません。

ここでは、警備員として働くうえで最低限知っておきたい
2号警備と道路使用許可の関係を、実務目線でわかりやすく解説します。


2号警備とは何か

警備業法で定められた警備区分

警備業法では、警備業務を大きく4つに分類しています。

  • 1号警備:施設警備(常駐・巡回など)
  • 2号警備:交通誘導警備・雑踏警備
  • 3号警備:輸送警備
  • 4号警備:身辺警護

このうち、道路や歩行者・車両を対象に誘導を行う業務が2号警備に該当します。

工事現場での交通誘導は典型的な2号警備

道路工事、建設工事、上下水道工事などで行われる交通誘導警備は、
ほぼすべてが2号警備に該当します。

コラム:警備業とは?―基本からわかる業界の全体像


道路使用許可とは

道路交通法に基づく許可制度

道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、
以下のような行為を行う場合に必要となります。

  • 道路を工事で使用する
  • 車両や資材を道路上に設置する
  • 通行止め・片側交互通行など交通規制を行う

つまり、道路を通常と異なる形で使う場合に必要な許可です。

許可を出すのは警察署

道路使用許可は、工事場所を管轄する警察署長が出します。
申請先も警察署となります。


2号警備と道路使用許可の関係性

道路使用許可を取るのは誰か

結論から言うと、
道路使用許可を取得するのは警備会社や警備員ではありません。

通常は以下のいずれかが申請者となります。

  • 工事の発注者
  • 元請工事会社
  • イベント主催者

警備会社は、許可を前提として警備業務を請け負う立場です。


警備員が許可を持っていないと違法?

警備員自身が道路使用許可証を携帯していなくても、
直ちに違法になるわけではありません。

ただし、

  • 現場で許可条件と異なる誘導をしている
  • 明らかに許可内容を逸脱した交通規制をしている

このような場合は、警備員個人も指導対象になる可能性があります。


警備員が必ず確認しておくべきポイント

許可内容と現場の誘導内容が一致しているか

警備員として重要なのは、

  • 通行止めの範囲
  • 片側交互通行の有無
  • 規制時間帯

などが、実際の現場運用と合っているかを把握することです。

「聞いていない規制を現場判断で行う」のは非常に危険です。


警察からの指示は最優先

道路上では、警察官の指示が最優先となります。
警備員の判断よりも警察の指示が優先されることを、必ず理解しておきましょう。


道路使用許可がない現場での警備はどうなる?

原則として警備業務は実施できない

道路使用許可が必要な工事で、
許可が取得されていない場合、原則として警備業務は行えません。

この場合、

  • 現場責任者に確認する
  • 上長や警備会社へ即時報告する

といった対応が必要です。


まとめ|警備員として知っておくべき基本姿勢

  • 交通誘導警備は2号警備に該当する
  • 道路使用許可を取るのは工事側(元請・主催者)
  • 警備員は許可条件を理解したうえで誘導を行う
  • 現場判断で規制内容を変えるのはNG
  • 不明点は必ず責任者に確認する

2号警備は、法令理解と現場対応力の両方が求められる仕事です。
道路使用許可の仕組みを正しく理解することが、
トラブル防止と安全確保につながります。

コラム:警備業の関係法令とは?

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