工事現場やイベント会場などで行われる「交通誘導警備」は、警備業法上2号警備に分類されます。
この2号警備の現場では、「道路使用許可」という言葉を耳にすることが多く、
**誰が取得するのか?警備員に責任はあるのか?**と疑問を持つ人も少なくありません。
ここでは、警備員として働くうえで最低限知っておきたい
2号警備と道路使用許可の関係を、実務目線でわかりやすく解説します。
2号警備とは何か
警備業法で定められた警備区分
警備業法では、警備業務を大きく4つに分類しています。
- 1号警備:施設警備(常駐・巡回など)
- 2号警備:交通誘導警備・雑踏警備
- 3号警備:輸送警備
- 4号警備:身辺警護
このうち、道路や歩行者・車両を対象に誘導を行う業務が2号警備に該当します。
工事現場での交通誘導は典型的な2号警備
道路工事、建設工事、上下水道工事などで行われる交通誘導警備は、
ほぼすべてが2号警備に該当します。
道路使用許可とは
道路交通法に基づく許可制度
道路使用許可は、道路交通法第77条に基づき、
以下のような行為を行う場合に必要となります。
- 道路を工事で使用する
- 車両や資材を道路上に設置する
- 通行止め・片側交互通行など交通規制を行う
つまり、道路を通常と異なる形で使う場合に必要な許可です。
許可を出すのは警察署
道路使用許可は、工事場所を管轄する警察署長が出します。
申請先も警察署となります。
2号警備と道路使用許可の関係性
道路使用許可を取るのは誰か
結論から言うと、
道路使用許可を取得するのは警備会社や警備員ではありません。
通常は以下のいずれかが申請者となります。
- 工事の発注者
- 元請工事会社
- イベント主催者
警備会社は、許可を前提として警備業務を請け負う立場です。
警備員が許可を持っていないと違法?
警備員自身が道路使用許可証を携帯していなくても、
直ちに違法になるわけではありません。
ただし、
- 現場で許可条件と異なる誘導をしている
- 明らかに許可内容を逸脱した交通規制をしている
このような場合は、警備員個人も指導対象になる可能性があります。
警備員が必ず確認しておくべきポイント
許可内容と現場の誘導内容が一致しているか
警備員として重要なのは、
- 通行止めの範囲
- 片側交互通行の有無
- 規制時間帯
などが、実際の現場運用と合っているかを把握することです。
「聞いていない規制を現場判断で行う」のは非常に危険です。
警察からの指示は最優先
道路上では、警察官の指示が最優先となります。
警備員の判断よりも警察の指示が優先されることを、必ず理解しておきましょう。
道路使用許可がない現場での警備はどうなる?
原則として警備業務は実施できない
道路使用許可が必要な工事で、
許可が取得されていない場合、原則として警備業務は行えません。
この場合、
- 現場責任者に確認する
- 上長や警備会社へ即時報告する
といった対応が必要です。
まとめ|警備員として知っておくべき基本姿勢
- 交通誘導警備は2号警備に該当する
- 道路使用許可を取るのは工事側(元請・主催者)
- 警備員は許可条件を理解したうえで誘導を行う
- 現場判断で規制内容を変えるのはNG
- 不明点は必ず責任者に確認する
2号警備は、法令理解と現場対応力の両方が求められる仕事です。
道路使用許可の仕組みを正しく理解することが、
トラブル防止と安全確保につながります。
コラム:警備業の関係法令とは?
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